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令和2年9月より厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます。
下図の通り、改定前の等級は第31級・62万円でしたが、改定後は第32級・65万円という等級が新設されます。
[改定前]
| 月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員 (厚生年金基金加入員を除く) |
|
| 全額 | 被保険者負担分(折半額) | |||
| 18.300% | 9.150% | |||
| 第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 | 113,460円 | 56,730円 |
[改定後]
| 月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員 (厚生年金基金加入員を除く) |
|
| 全額 | 被保険者負担分(折半額) | |||
| 18.300% | 9.150% | |||
| 第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 635,000円未満 |
113,460円 | 56,730円 |
| 第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 | 118,950円 | 59,475円 |
これにより、これまで第31級の等級をさらに超える報酬を受け取っている方については、厚生年金保険料が上がることになります。
会社のアクションとして、給与に影響するため、事前に説明されることをお勧めします。厚生年金保険料が上がるということは、将来の年金受給にはプラスになることも含めてお伝えください。
また、
①標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要。
②厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」を送付。となっています。
参考リンク
○「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」@日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
更新日|2020 09 13
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