事務所ブログblog

協会けんぽの被扶養者資格の再確認

協会けんぽの被扶養者資格の再確認

協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。令和5年度も実施すると公表されています。

更新日|2023 09 15

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近くに意外と楽しめるところが。。。

近くに意外と楽しめるところが。。。

連日猛暑なので、海を堪能しようと明石から淡路島に行って来ました。行程としては次のとおりです。
行き
朝9:00JR大阪駅から新快速(40分)で明石駅
→徒歩(10分)で明石港
→フェリー(13分)で淡路島の岩屋港
→コミュニティバス(10分)で温泉施設
→コミュニティバス(5分)で道の駅 ・・・

更新日|2023 09 04

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私なりの働き方(仕事のやり方)改革

私なりの働き方(仕事のやり方)改革

今年の繁忙期は、例年よりも半月早く終えることができました。新たに工夫したことは3点あります。
一つ目は、主に複雑な案件について、それら1つ1つについて、具体的に何をするのかを毎夜携帯に入力して、翌朝確認するということを繰り返しました。

更新日|2023 07 31

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永年勤続表彰金は、社会保険料算定の対象?!

永年勤続表彰金は、社会保険料算定の対象?!

6月27日に急きょ、社会保険の算定基礎届作成(提出期限7月10日)に役立つ「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に下記のQ&Aが追加されました。
[問3]事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。

更新日|2023 07 05

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令和5年度の算定基礎届の提出について

令和5年度の算定基礎届の提出について

健康保険・介護保険・厚生年金保険といった社会保険料は、報酬(給与)に合わせて年に一回決定し直されます。(毎月算出するのではなく)
算定基礎届とは、健康保険(介護保険)・厚生年金保険の標準報酬月額と実際の報酬月額(給与)との間に大きな差が出ないように、毎年1回、4月から6月に被保険者に支給された報酬を日本年金機構に届け出るもののことです。
この標準報酬月額の見直しを、「算定」や「定時決定」といい、決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

更新日|2023 06 19

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