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派遣労働者の同一労働同一賃金は、企業規模に関わらず、令和2年4月1日から施行されています。
その派遣労働者の同一労働同一賃金には、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式があり、多くの派遣元が選択している労使協定方式の場合には、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定に定めることになり、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)と同等以上であることが要件となっています。
この一般賃金等の額については、次年度に適用を予定されるものを、前年または前年度の統計調査等を活用し、毎年6~7月に厚生労働省から示されると周知されていますが、来年度(令和3年度)については、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響の先行き等が明らかではないため、今秋を目途に示すとのことでした。
しかし、ようやく10月21日に公表されました。
今回公表された各職種の賃金水準と照らし合わせて、締結された労使協定の内容について見直しが必要かどうかをチェックする必要があります。
また、「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」も公表されているので、合わせて参考リンクよりご確認いただければと思います。
参考リンク
○「派遣労働者の同一労働同一賃金について」@厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
更新日|2020 11 11
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