労務管理のことなど、まずはお気軽にお問い合わせください。


オンライン・ツール(Zoomやスカイプなど)での労務相談を開始しています。
コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、
当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。
全国各地対応させて頂きます。お気軽にご連絡ください。。。
厚生労働省から全ての労働保険の適用事業所に、以下のリーフレットなどが郵送されており、当事務所にもこのリーフレットに関するご質問やご相談があります。
参考リンク
○厚生労働省 36協定届が新しくなります
https://office-arai.com/blog/pdf/20210212.pdf
○厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
2021年4月以降の新様式でのポイントは、黄色の箇所となります。
具体的には、以下の2点について対応する必要があります。
●労働者の過半数代表の選出に関するチェックボックスへのチェック
●使用者と労働者の過半数代表の署名又は記名押印※
※署名又は記名押印が不要となるのは、あくまでも協定書を別途作成している場合に限ります。
ただし、多くの会社では協定書を兼ねた36協定届を2部作成し、労基署にて受理印を押してもらった1部を控えとして保管されています。
この場合には署名又は記名押印が必要になりますのでご注意ください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。。。
更新日|2021 02 12
コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、
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