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【令和2年4月1日から】高年齢労働者の雇用保険料の免除が終了

【令和2年4月1日から】高年齢労働者の雇用保険料の免除が終了

雇用保険については、平成29年から65才以上の労働者についても雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、高年齢労働者※に係る雇用保険料は免除されていました。

本年4月1日からは、経過措置は終了し、高年齢労働者に係る雇用保険料も徴収の対象となります。

※保険年度の初日(4月1日)において満64才以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方

■4月1日以降の給与からは、高年齢労働者にかかる雇用保険料を控除する必要があります。控除もれがないようご注意ください。
■雇用保険料の控除となる高年齢労働者には、リーフレット(下記リンク)を配布するなど、あらかじめ、その旨を伝えておいた方がいいかと思います。

参考リンク
○「高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します」@厚生労働省リーフレット
https://office-arai.com/blog/pdf/20200409.pdf

更新日|2020 04 09

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