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「令和4年10月施行分」改正育児・介護休業法に対応した規程の作成について

「令和4年10月施行分」改正育児・介護休業法に対応した規程の作成について

男女とも仕事と育児を両立できるよう、雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化や出生時育児休業制度の創設など育児・介護休業法が改正され、令和4年 4月1日から段階的に施行されています。これに伴い、令和4年10月1日までに就業規則(育児・介護休業等に関する規則)の改定が必要となります。

そこで今回は、厚生労働省の規定例より10月施行に対応する箇所のポイントをご紹介いたします。

1. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

(1)対象期間/取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

(2)申し出期限
原則、休業の2週間前まで。ただし、雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる。

(3)分割取得
2回まで分割して取得可能(2回分まとめて申し出する必要あり)

(4)休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することができる(就業可能日数等には上限あり)

2. 育児休業制度の変更(改正後の内容)

(1)1歳までの育児休業
2回まで分割して取得可能(取得の際にそれぞれ申し出)

(2)特に必要と認められる場合の1歳以降の育児休業
①休業開始日の柔軟化 期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができる。
②特別な事情がある場合に限り再取得可能

3. 最後に

今回ご紹介したポイント以外にも、出生時育児休業が創設されたことにより、細かな改定箇所があります。
以下の厚生労働省の規定例をご覧いただき、改定頂ければと思います。
また、改定は社労士に任せたいということでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。。。

育児・介護休業等に関する規則の規定例@厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

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更新日|2022 09 19

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