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ベテラン社員さんに、経験・能力を活かして、長く働いてもらうために。。。

ベテラン社員さんに、経験・能力を活かして、長く働いてもらうために。。。

少子・高齢化社会への対応等を目的に、70歳まで働ける機会の確保を企業の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が本年4月1日に施行されました。

同法については、1月にもブログで記事に書かせてもらいましたが、今回は70歳までの継続雇用に関する就業規則の規定例を踏まえた内容となっています。

今回改正された70歳までの雇用はあくまで努力義務であり、現在のところ義務化されているのは65歳までです。ただ、これまでの経緯から、いずれは義務化されることが想定されます。

中堅中小企業では、法律よりも実態が進んでいて、すでに中高年主体の社員構成になっており、個別対応により65歳以降も勤務している方がいるところが少なくありません。

ということであれば、法律による義務化を待たずして、規定を変えて、今いる中高年社員にできる限り長く、元気に働いてもらえることを考えると。
他社より早めに取り組むのも手だと思っています。

ただし、働くには、健康であることが大前提。
60過ぎの方を見てると、変わらず元気な方もいれば、病気がちになり衰えが目立つ方もいます。

長期入院などの際に給料を補てんする目的の傷病手当金申請を代行しますが、事情をお聞きすると、日頃の健康管理が不十分であった方が少なくありません。
長く働きたいと思っている方は多いですが、一方で、健康管理の努力は個人差があるという印象です。

健康管理といっても、特別なことではなく健康診断の際にもらうパンフレットや助言されるような以下の内容で、これらをどの程度実行しているかによって差がついている印象です。
①適度な運動をする:無理せず続けられるウォーキングなど
②睡眠を十分とる
③食生活に注意する
④症状が出たら早めに病院へ行く

元気なうちは働きたいという方は多く(70歳くらいまで、もしくはそれ以上との回答と合計すれば、約8割が高齢期にも高い就業意欲を持っている「平成29年版高齢社会白書 内閣府」)、
会社としても、若い人が採用できないので、ベテラン社員さんにはできる限り長く働いてもらいたい。
それらをかなえるためにも、65歳から70歳までの継続雇用の対象者基準に、健康面の基準をしっかり盛り込み、日頃の健康管理を促すきっかけにしたいところです。

厚労省の高年齢者法Q&Aの4ページには、対象者の基準例として以下の通り掲載されています。
(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医※が判断し、業務上、支障がないと認められた者
※このQ&Aは令和3年2月26日時点のものであり、今後もう少し中小企業向けの基準例が出されるのではと個人的には思っております。
といいますのは、法的(労働安全衛生法)には、産業医の選任義務は常時従業員50人以上の事業場であり、産業医のいない中小企業が多いためです。

日々の健康管理をする方が増え、その努力を会社もサポートし、元気に働くベテラン社員さんが、これまで以上にたくさんの会社で見られるよう、当事務所においても制度・規定づくりにおいて尽力させて頂く所存です。

参考リンク
○高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)@厚生労働省
https://office-arai.com/blog/pdf/20210513.pdf

○平成29年版高齢社会白書(全体版)@内閣府
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_2_4.html

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更新日|2021 05 13

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