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未払い賃金を請求できる期間が延長

未払い賃金を請求できる期間が延長

令和2年(2020年)4月1日に施行された労働基準法の改正で、未払い賃金を請求できる期間が3年に延長されました。
未払い賃金の中で、最も影響が大きいのは未払い残業代です。
これまで未払い賃金を請求できる期間が2年でしたので、単純に考えて未払い残業代は1.5倍になります。
また、未払い賃金が1.5倍に増えるということは、労働者側の支援者が得られる報酬も大きくなることを意味します。つまり、その分会社が訴えられるリスクが今後ますます高まるということでもあります。

対応ポイント
リスクが顕在化する前に、現状、未払い賃金が発生していないかチェックし、例えば労働時間管理の改善、給与(残業代)計算のチェック、就業規則の変更などをおすすめ致します。
ご相談は当事務所までお気軽にどうぞ。

参考リンク
○「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」リーフレット@厚生労働省
https://office-arai.com/blog/pdf/20200616.pdf

更新日|2020 06 16

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